交通事故治療|休業損害・休業補償について
交通事故に遭われた場合、事故によって負ったケガによりやむなく会社を休む期間が発生することがあります。
仕事を休むとその分の給与が減ってしまいますが、その減った分を事故の相手側に休業損害として請求することが出来ます。
休業損害をもらえる人
休業損害が、交通事故によって本来働いて貰えるはずだった給与を補償するものであるため、
休業損害をもらえる人は、労働者が対象となります。
専業主婦においては家事を労働と捉えていますので、休業損害を受け取ることが出来ます。
労働していない、学生や年金生活者、生活保護受給者など、交通事故による影響で収入が減らない人については、
休業損害を受け取ることが出来ません。
自賠責保険基準の休業損害の算定
自賠責保険基準の休業損害は1日5700円が原則で算定します。
休業損害 = 5700円 × 実休業日数
一日当たりの収入額が5700円を超えることが認められた場合は、
1日あたり19,000円を上限に算定されます。
※これは自賠責保険の基準です。
弁護士を通した場合は弁護士基準になりますので、算定額は変わります。
交通事故の被害者は色々な損害があります。
休業損害もその一つです。
手続きは難しかったり、面倒だったりしますが、
その損害を加害者に請求するのは当然の事です。
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手続きの事など、何かわからないことがありましたら、
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